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社会保険労務士の業務
社会保険関係の事務手続き代行
社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」の2つを総称した呼び方です。
健康保険とは、会社員などとその扶養家族が病気やけがをしたとき、出産したとき、亡くなったときに、必要な保険給付を受けられる制度です。
厚生年金保険とは、老齢、障害、死亡した場合に、国民年金の基礎年金に上乗せして、加入者に給付される制度です。
法人の場合には、法律上「社会保険」に加入する義務が生じます。また個人事業の場合には、一定の要件の下に加入義務が生じます。
以下のような事務手続きを代行します。
新規適用届
事業所が新規に社会保険に加入する際の手続きです。
算定基礎届
毎年7月10日までに定例的に行なわれる届出です。法律上定められた条件の下に、被保険者1人1人の賃金を算出し、届出を行ないます。
資格取得届
資格喪失届
従業員が入社したり退社する度に、その資格の取得・喪失に関する届出事務が発生します。
健康保険
各種給付
従業員が私病などで労務不能となった際の所得補償や、出産に関する給付に際して申請事務が生じます。
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