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社会保険労務士の業務

ハラスメント対策

ハラスメント対策  職場におけるセクハラや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、働く人の個人としての尊厳や人格を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分に発揮することの妨げにもなります。それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。職場におけるセクハラの防止措置について事業主に義務付けられたのは平成11年ですが、事業主の中には、職場におけるセクハラの問題は、雇用管理上の問題であるという認識がない方もいます。職場におけるセクハラは、いったん発生すると、被害者に加え行為者も退職に至る場合があるなど双方にとって取り返しのつかない損失となることが少なくありません。職場での解決が思うようにいかない場合、被害者は行為者や企業を裁判で訴えるケースも出てきていますので、そのようなことにならないためにも防止対策が重要です。

  また、平成29年1月からは、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても防止措置を講じることが事業主に義務付けられています。どちらのハラスメントも許されないものであること、また労働者の能力発揮の妨げになる問題であることには変わりがありませんので、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても必要な措置を講じましょう。

  さらに、職場のパワハラも問題です。セクハラや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントと同様、働く人の個人としての尊厳や人格を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者が働きにくい環境を生じさせるという点では同じです。

  ハラスメントを防止する措置はいろいろありますが、気軽に相談できる窓口を設置することは非常に重要です。しかし、社内で相談者のプライバシーを保護し相談にのる担当者を選出することが難しい場合は、当事務所で相談窓口代行を行いますのでご利用下さい。


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