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社会保険労務士の業務

高年齢者の賃金設計

在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」の利用

「在職老齢年金」は年金支給開始年齢以降に働きながら年金を受給できるという制度で、給料が多くなるに従い減額されていきます。
「高年齢雇用継続給付」は、60歳以降に賃金が下がった従業員に対してその一部を国が補填してくれるという雇用保険による制度です。


「賃金」「在職老齢年金」「高年齢雇用継続給付」の3つをうまく組み合わせることで、企業側の人件費を削減しながらも、従業員の手取額がそれほど減らない、という賃金設計が可能です。


 従業員側からみれば、手取額が多少下がったとしても、職を失うよりは遥かによく、企業側も慣れ親しんだ従業員が安い賃金で働いてくれるのはありがたいことです。

当事務所では、これらの最適な配分をシミュレーションして提案しております。

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